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屋台の出し方~必要な資格や許可と出店までの流れ~

屋台の出し方~必要な資格や許可と出店までの流れ~

これから屋台を始めたいという方にまず知っておいてもらいたいのは、屋台がどの営業区分に属するかという事です。

屋台の営業区分やその名称は自治体によって異なりますが、花火大会などのお祭りに屋台を出したいと考えている方は、 基本的には「臨時営業」として申請することになるでしょう。 今回は屋台の営業区分が「臨時営業」とされる場合について、臨時営業に必要な許可や資格、取得までの流れについて紹介していきます。
屋台を出す前に営業区分を確認しよう

※注意
こちらのページでは屋台を出すために必要な営業許可と食品衛生責任者について簡単にまとめています。 わかりやすく伝えるために厳密ではない表現を使用している場合もあります。 自治体によって掲載している内容と異なる場合がありますので、詳細は所轄の保健所など公的機関へご確認ください。

臨時営業をするには出店するエリアを所轄する保健所に営業許可を得るための申請書を提出する必要があります。 提出した申請書が正式に受理されると「営業許可書」となり、屋台で飲食物を販売することが可能となります。 屋台での営業を認められるには所轄する保健所の基準を満たした設備などを整えることが必須条件です。

条件は各自治体・出店エリアによって異なるため、出店予定地を所轄する保健所にて事前に確認をしておきましょう。

※各地域の保健所はこちらから確認できます。(外部サイトに飛びます)

保健所所轄区域案内|厚生労働省ホームページ

また、飲食店を出す場合には「食品衛生責任者の資格」も必要となります。

では、「営業許可書」と「食品衛生責任者の資格」について簡単にみていきましょう。

臨時営業の種類は地域や各自治体によって種類が異なりますが、主なものとして「飲食店営業」と「菓子製造業」の2つの種類があります。

簡単に言えばごはんやつまみなどを提供するのか、それともデザートなどを提供するのかといった違いです。 自治体によってはこのほかに「喫茶店営業」や「乳類販売業」など細かく分類されている場合もあります。 出品するものがどれに分類されるかを確認してから営業許可の申請を届け出る必要があります。

営業許可を申請する際に必要な手数料についても自治体によって異なります。 営業の種類や営業日数によって異なる場合もあり、金額の低いものでは2000円未満の場合や、高いものでは8000円以上する場合があります。

また、営業許可書と合わせて屋台に設備を配置したときの図面の提出も必要です。

営業許可書について

多くの自治体では、営業許可申請を届け出る前に設備の図面などを持参して保健所に相談することを推奨しています。 各自治体のホームページに図面の書き方例が掲載されている場合がありますので、そちらを確認して施設設備の配置図を作成しましょう。
所轄する保健所に作成した図面を持参し、予定している食品が取り扱えるかどうか、屋台の設備に問題はないかなどを事前に相談しておくことでその後の準備がスムーズに進められます。

臨時営業許可書と並んで必要となるのがこちらの食品衛生責任者の資格です。
食品衛生責任者の資格は各自治体が定める講習会を受講すると取得できます。講習会は定期的に行なわれていて、都内であれば1ヶ月に7~10回ほど各地で行なわれています。 なお、講習会は自治体によっても開催される頻度・場所・日程が異なりますので、あらかじめ確認のうえ予約をするようにしましょう。

講習の内容は食品の管理や衛生面に関する基礎知識を学ぶことがメインで、最後に簡単なテストが実施されて終了です。 講習会の費用は自治体によって異なりますが、8000円~10000円のところが多いようです。

なお、栄養士や調理師などの資格を持っている方は食品衛生責任者としての資格が認められていますので、別で取得する必要はありません。 医師や薬剤師といった資格を持っている方もこれに該当します。

食品衛生責任者の資格

ここまでの説明と屋台出店までの流れを簡単にまとめましたので参考にしてみてください。

① 食品衛生責任者の資格を取得するために講習会を予約する 屋台を出すまでの流れ
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② 食品衛生責任者の講習を受け、受講終了証を発行してもらう 屋台を出すまでの流れ
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③ 出店予定地を所轄する保健所で事業内容について相談する 屋台を出すまでの流れ
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④ 出店するエリアの保健所に営業許可申請を届け出る 屋台を出すまでの流れ
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⑤ 保健所に記載されている要綱および届け出た営業
申請に従い、設備を整える 屋台を出すまでの流れ
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⑥ 保健所職員立会いのもと、出店する屋台の
設備を確認し許可を受ける 屋台を出すまでの流れ

こちらが流れとしてもっともスムーズなものとなります。

食品衛生責任者の講習会については自治体によって予約待ちをするところもありますので、早めに取得するようにしましょう。
また、設備が完成する10日ほど前までには営業申請を済ませておく必要があります。設備に関しては自前のものを用意しなければいけませんので、 必要事項をよく確認して揃えるようにしましょう。

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ここでは屋台の出し方として、営業許可書や食品衛生責任者が必要とお伝えしましたが、そのほかに消防法などを確認しなければいけない場合もあります。 所轄の保健所とあわせて、消防庁などにもルールや届け出が必要かどうかきちんと確認しましょう。
イベント繁忙期の際には保健所なども忙しくなり、許可がおりるまでに時間がかかったり食品衛生講習会の予約が取りづらくなったりしますので、早めに準備に取り掛かられることをおすすめします。